ご意見
・ご相談

日本共産党中野区議会議員団

ご意見・ご相談

議会報告
REPORT

12.12

2025年第4回定例会 本会議・議員提出議案第17号「外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書案」に対する反対討論:羽鳥だいすけ 2025/12/10

外国人土地購入規制法制定を求める意見書反対討論

 議員提出議案第17号「外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書案」に対して、日本共産党議員団の立場で反対討論を行います。
 本意見書案は総務委員会において、『第52号陳情 「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情』が「採択されるべきもの」とされたことに伴って提出されたものです。
 本意見書案に反対する第1の理由は、当該法律を制定する根拠となるべき立法事実がない点です。政府は、外国資本による不動産購入を契機とする漠とした不安を殊更に安全保障上の懸念と結びつけ、2021年6月に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」いわゆる「重要土地等調査法」を成立させ、2022年9月に全面施行させるに至りました。同法についてはその法案審議の段階でも「重要施設」周辺の「注視区域」および「特別注視区域」の指定や利用状況の調査、利用規制の段階でプライバシー権や思想・良心の自由、財産権などの基本的人権が侵害されるおそれが極めて高いと指摘され、成立時点では日本弁護士連合会をはじめ各地の弁護士会、市民団体から抗議声明が相次ぎました。さらに政府自身が 2020年2月25日の衆議院予算委員会で「現時点で、防衛施設周辺の土地の所有によって自衛隊の運用等に支障が起きているという事は確認をされていない」と答弁し、法案の必要性が存在しないとも指摘されていました。
 本意見書案では、「外国人が日本の土地購入をすることで、安全保障上のリスクや固定資産税の徴収が困難となる可能性があります」と根拠もなく述べています。日本国憲法は経済活動の自由を基本的人権の一つとして認めており、基本的人権の制限は公共の福祉に反しない限り認められません。「可能性」などという根拠もない、あいまいな文言で私権を制限する法律を制定することなど、許されるはずがありません。
 本意見書案に反対する第2の理由は、この法律を制定したとして実効性に乏しいことです。意見書案は「外国人による土地購入」を問題にしていますが、国土保全の問題は「土地の適正利用」にあるのではないでしょうか。実際に外国資本や外国人が日本国内の土地を取得し、保有したとしてもその土地の管轄権が外国に移るわけではありません。また、その利用についても建築基準法、都市計画法、農地法に各自治体の条例など、日本国内の様々な法令を遵守する必要があります。北海道では、水源周辺の山林などの土地が適正に利用されるよう「北海道水資源の保全に関する条例」が制定されていますし、ニセコ町(ちょう)でも「ニセコ町地下水保全条例」が制定され、地下水の採取について規制を行っています。近年、メガソーラーや盛り土などによる自然環境の破壊やそれに起因する災害の発生を懸念する声もあります。しかしそうした事態を防ぐためには、国籍問わず、土地の適正利用がなされるための法整備をすることこそ、必要なのではないでしょうか。
 さらに近年、「外国人による投機によってマンション価格が高騰している」という一部主張に対して、国土交通省が調査を行ったところ短期売買の97%以上が国内居住者であることが判明し、わが党が主張してきた「マンション価格の高騰を抑えるには国籍問わず投機の規制が必要という」提案の正しさが調査で裏づけられました。本意見書案は「今後実態把握に努め、対策を講じることが急務であります」などと述べていますが、そうした調査結果を受け、「外国人による土地購入規制が必要」という結論を結びつけることができていないにもかかわらず、一足飛びに法制定を求めるものとなっており、論理が破綻しています。
 本意見書案に反対する第3の理由は、第1・第2の理由によって立法事実がないにもかかわらず、「外国人による土地購入規制を求める」点が差別にあたるからです。「国籍による区別は差別ではない」と主張する人がいます。そうした人の中には、外務省の人種差別撤廃条約Q4・A4の記述をその主張の論拠にしている人もいます。しかし、この部分を全て読めば分かるように、ここでは「『国籍』の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為」のような合理的根拠のある場合に限られると明示しており、このQ&Aから一般的に「国籍による区別が差別ではない」という結論を導くためには、自説に合わせてこの記述を都合よく切り取るしかありません。
 先ほど紹介した憲法に違反した違憲立法である重要土地等調査法ですら、その対象は「米軍や自衛隊の基地、海上保安庁の施設、原子力発電所などの『重要施設』と国境にある離島」の周辺の「特別注視区域」「注視区域」であり、日本人・外国人の区別はありません。本意見書案では「現在の日本には、外国人による土地購入を規制する法律がなく」と、あたかも日本が例外的な状況にあるかのように述べていますが、外国人の不動産取引・所有に規制を設けている国もあれば、そうでない国もあり、国によって状況はまちまちです。本意見書案は根拠もなく殊更に「外国人による脅威」を煽るものであり、可決によって外国人への排他的主張がさらに勢いを増すことは容易に想像ができ、負の影響は計り知れません。
 以上3点から、本意見書案に対する反対討論といたします。

 

 

TOP