ご意見
・ご相談
新型コロナウイルスに関するお知らせ

日本共産党中野区議会議員団

ご意見・ご相談

議会報告
REPORT

09.13

2022年 第3回定例会 本会議・一般質問 2022//12 浦野さとみ

 2022年第3回定例会・本会議において、日本共産党議員団を代表し、一般質問をおこないます。質問は通告通りです。

 質問に先立ち、7月8日、安倍元首相が参院選の街頭での応援演説中に銃撃され亡くなられました。いかなる理由であれ、民主主義に対する重大な脅威であり、絶対に許されるものではありません。あらためて、ご冥福をお祈りいたします。一方で、岸田内閣は今月27日に、安倍元首相の「国葬」を行うと閣議決定しました。「国葬」実施の理由について、歴代最長の任期期間であること、内政・外交での実績などが挙げられていますが、政治家に対する評価は主権者である国民が判断すべきことです。法的根拠もなく、憲法14条が規定する「法の下の平等」に反する問題です。同時に、個人に対する敬意と弔意を国民全体であらわす儀式である「国葬」は、国民に対して弔意を事実上強制することから、憲法19条の思想・良心の自由にも反するものです。現在、示されている費用総額は16億円を超え、今後、更に膨らむ可能性も指摘されています。多くの世論調査で「反対」が「賛成」を上回り、憲法違反の「国葬」に税金を使うことは、民主主義国家においてあってはならないことです。最後まで、「国葬」実施の中止を求めていきますが、予定通り実施された場合においては、①区庁舎や学校などへの半旗・弔旗掲揚はおこなわないこと、②区職員並びに学校などの現場において、弔意を強制せず、黙祷の協力よびかけをおこなわないことを、区長および教育委員会に対し、強く、要望いたします。それでは、質問に入ります。

1、区長の政治姿勢とくらしを守る施策について
はじめに、(1)物価高騰対策について 伺います。
 長期化するコロナ禍に加え、物価高騰がくらしや生業に甚大な影響を与えています。「給料は変わらないのに、電気代などは2割以上、食料品も軒並み値上がりし、生活が成り立たなくなっている」「ラーメン一杯80円の値上げを余儀なくされたが、客足は以前にようには戻らず、利益全体は下がっている」との悲痛の声も寄せられています。今般の物価高騰は、ウクライナ危機の影響のみならず、アベノミクスの失敗、日銀の異次元の金融緩和政策が円安を誘導し、輸入物価を押し上げて物価上昇に拍車をかけていることは明白です。このような危機に、野党の求めにも応じず国会を開かない政府与党にも怒りの声が拡がっています。ただちに臨時国会を開き、新たな予算措置も含めた対策を急ぐべきです。

 8月の区議会常任委員会などで、物価高騰に対する区の緊急対策として、検討中の主な対策が示されました。区が発注する工事における資材価格高騰に伴う経費の上昇分の増額、プレミアム付区内商品券事業、区立小中学校給食費の負担軽減をはじめ、私立幼稚園・保育所・民間学童クラブ、介護や障害者福祉サービス事業所に係る光熱費の負担増に対する補助など、会派として6月におこなった区長への緊急要望の内容が多く含まれており、こうした対策が示されたことを評価します。一方で、物価高騰の影響はスピードが増しているだけに、迅速な対応、更なる対策が求められます。その観点から、次の4点について伺います。

〇まずは、区民や区内事業者などの状況について、実態を丁寧に把握することが重要です。8月下旬から9月にかけて、区内の様々な団体の皆さんと懇談をさせていただきましたが、例えば、建築関係の団体からは、「2週間前にとった見積もりと現在でも大きく価格が変動している」との声を伺いました。また、障害者団体からは、「コロナ禍で作業所販売の機会が減り、減収となっている。その分を、一人ひとりの工賃を下げることで事業所の運営をせざるを得ない」との声も伺いました。あらゆるところへしわ寄せが及んでいます。この間、区としても実態把握のための調査やヒアリングをおこなってきたと伺っていますが、より実態を丁寧に把握する手立てをとるべきです。見解を伺います。

〇影響が深刻なだけに、基礎自治体として国や都の交付金・補助金活用にとどまらず、一般財源を投入しながら、住民のくらしを守る施策が求められます。23区内では、文京区で物価高騰の状況を踏まえ、子ども1人3万円の給付を所得制限なしで実施されます。また、杉並区では国の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象外となった生活困窮世帯に対し、区独自での臨時給付金支給をおこなうことが示されました。現在、国でも、住民税非課税世帯への5万円の給付金支給が検討されていますが、中野区独自として、低所得者や子育て世代などへの臨時給付金などの支給を検討すべきです。見解を伺います。

〇燃料費高騰も深刻です。取引価格などに転嫁することが困難な中小事業者も多いと伺っています。江戸川区で実施しているような運送事業者等燃料費高騰対策支援金などを参考に、区内に本社を置くトラック運送事業者やタクシー事業者などへの支援を検討してはいかがでしょうか。今回示された検討中の対策において、介護や障害者福祉サービス事業所に係る光熱費の補助は示されましたが、例えば、通所系のサービス事業者は利用者の送迎は基本的には車を利用します。医療機関による往診などの訪問診療も、医師や看護師など複数のスタッフでおこなうため、車を利用するとことが多くあります。私立幼稚園などもバスでの送迎です。大田区では私立幼稚園への支援として、バス1台あたり、月に4500円の燃料費助成をおこなっています。さらに、移動手段が自動車のみという障がい者の方もいます。荒川区では、自動車を運転する心身障がい者等の負担軽減を図るため、燃料費助成の上限を引き上げる対策を実施しています。区としても燃料費高騰への対策を検討する必要があると考えます。見解を伺います。

〇あらゆる食品が高騰する中、先週、葛飾区では、23区で初めて区立の小中学校の給食費を来年春から完全無償化する方針が示されました。会派としても、これまでも中野区での実施を求めてきましたが、あらためて、検討を強く、要望致します。介護や障害福祉サービスの事業所では食事の提供があるかないかでも影響が大きく異なります。大田区や文京区では、介護の通所系サービス事業所への支援として、食事提供のあり・なしによって、助成額に変化をつけています。現在、食費の負担軽減対策としては、区立小中学校の給食費のみとなっています。ここも対象を広げ、対策を検討すべきです。答弁を求めます。

次に、(2)新型コロナウイルス感染症にかかわる各支援策の状況について 伺います。
 高止まりが続く新型コロナウイルス感染症への対策については、明日、羽鳥区議から質問をいたしますので、私からは、この間の各支援策の状況について伺います。

〇国や都の事業者支援としての給付金や協力金は、すべてが収入認定となるため、今年度の個人事業税や住民税、国民健康保険料などにすべて跳ね返り、税や保険料のあらたな負担だけで、400万円以上になる方も生まれています。感染防止対策のためと協力し、休業や営業時間短縮を余儀なくされる中で売上減少に伴う支援であるはずが、「これでは何のための支援金なのか」「協力せずに受け取らない方がよかった」との声も多く寄せられています。税や保険料にとどまらず、収入や所得によって決まるあらゆるサービス、例えば、家族が利用していたおむつサービスやシルバーパスなどにも影響が及び、これまで使えていたサービスも対象外となる事態です。医療費負担も1割から3割となり、必要な医療にかかれないという方もいます。各税金や保険料を払うために、借り入れを検討している方もいるほどです。本来の支援が、かえって、支援を利用した方をさらに追いつめている現状があります。区として、こうしたことが起きている実態を把握しているか、伺います。

〇公営住宅の家賃算定については、第2回定例会で小杉議員も取り上げましたが、国は、家賃算定にかかわる所得金額の認定にあたっては、持続化給付金等は一時的な収入として扱い、認定から除外することは可能であるとの見解を示しています。実際に、兵庫県では国のこの見解に基づき、県営住宅の家賃算定の際に各種給付金は収入から除外するとしました。区営住宅においても、来年度家賃算定にあたり、各給付金や協力金を除外することをあらためて求めます。同時に、都営住宅においては、東京都へその判断を要望すべきです。答弁を求めます。

〇国民健康保険料に関する、いわゆるコロナ減免制度も、比較する対象年度が前年度となっているため、国保加入の個人事業者にとっては、コロナ禍で収入が落ちた中で、さらにそこからの3割減でなければ本制度の対象となりません。毎年、売上が3割減を続けていれば、それはすでに商売継続はできず、廃業する状況です。制度として、成り立っていないことは明らかです。こうした現状についても、対策をとるべきではないでしょうか。見解を伺います。

〇社会福祉協議会などの貸付を繰り返し利用しながら、なんとかしのいできた方も、いよいよ1月から償還が始まります。給与が増えていない中での返済は、現実的には困難です。住民税非課税であれば償還免除となりますが、このことを知らない方も多くいます。そうした方が区の相談窓口に来た際など、免除制度の周知や他に利用できる制度がないかも含め、より丁寧に正しく対応をすべきです。見解を伺います。基礎自治体として、区民のくらしを支え、公助の役割がしっかり果たされることを重ねて要望し、この項の質問を終わります。

次に、(3)中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例について 伺います。
 中野区では、本条例が今年4月1日から施行されました。9月1日に中野区人権施策推進審議会が設置され、先週6日に第1回目の審議会が開催されました。条例の第1条では、「この条例は、人権及び多様性を尊重するまちづくりを推進するための基本理念を定め、中野区、区民及び事業者の責務を明らかにすることにより、人々が心豊かに安心して暮らし、共に新たな価値を生み出していくことのできる中野のまちを実現することを目的とする」と記されています。

〇文字通り、これを今後どのようなかたちで具体化し、実現していくかが問われていきます。前文や基本理念を定めた第2条では、「全ての人が差別をすることや差別をされることのない環境」をという記述と同時に、「差別をされている状況を見過ごさない環境を整備することが必要」をされています。この「差別をされている状況を見過ごさない環境」を、区としてどう整備していく考えか、見解を伺います。

〇第3条第1項では、「区は、第2条で規定する基本理念にのっとり、区民一人ひとりが人権及び多様性を尊重し、これを認め合うために必要な施策を総合的に推進する」とあり、第6条では、これを推進するための取り組みが記されています。普及及び広報活動等をおこなうとは、具体的にはどのようなことを想定しているのか伺います。

〇特定の民族や国籍の人々を追い出そうとしたり危害をくわえようとしたりする差別的言動、ヘイトスピーチに対する区の毅然とした対応も求められます。条例制定を機に、ヘイトスピーチは許さないという区の認識を、あらためて広く示していくべきです。これまで、いさ議員も取り上げてきましたが、「ヘイトスピーチは許さない」という法務省作成の啓発ポスターを広く貼りだすことの意味も大きいと考えます。啓発ポスターの掲示場所は現在、どのような状況か、今後、拡充していく手立てについて、あわせて答弁を求めます。

〇本条例の第10条では、相談に対する対応が記されていますが、ヘイトスピーチなどに関する相談があった場合も、必要な調査をおこない解決のための支援をおこなうということで間違いないか、確認の意味を含めて伺います。また、第9条に規定される相談等に対する体制整備の状況についても伺います。本条例がいきたものとなるように、強く求めます。

この項の最後に、(4)平和行政について 伺います。
 今年は中野区【憲法擁護・非核都市宣言】から40周年という記念の年となりました。夏には、平和のつどいをはじめ、平和の森公園では広島市から寄贈された被爆二世のアオギリの苗木の植樹式がおこなわれました。20年前に植樹された公園西側のアオギリは大きく育っており、この夏に植樹されたアオギリも平和の象徴としてともに育てていきたいと強く思います。植樹式では、6歳の時に長崎で被爆した区内在住の方から、核兵器禁止条約の発効を歓迎するとともに、日本政府が本条約に署名・批准していないことへの悲しみも語られました。あらためて、日本が核兵器禁止条約を批准することを求めるものです。

〇「核をもつすべての国に核兵器を捨てよ」と訴えた中野区の【憲法擁護・非核都市】の宣言は、いまの時代に輝いていると思います。この宣言を、あらためて、広く伝えていくことが求められます。区長は、先に紹介した平和の森公園での植樹式の際、自らが今年の夏に広島市を訪れたことにふれながら、広島の被爆地の小学校に戦争の遺構が残されていることの大事さを語られました。映像や資料で残すことと同時に、実際の被爆建造物などを通じて歴史を正しく学ぶことは、とても大切と考えます。中野区でも、平和マップを作成していますが、区内の平和史跡について、現地での説明版などの様式を統一しながら、多言語表記も含めて明示することを検討していくことが必要ではないでしょうか。見解を伺います。

〇平和の森公園内にかつて植樹されたアオギリやポプラなどの案内版は、いつの間にかなくなり、樹木に紙が巻き付かれたかたちで、近づかないと何の木かわかならい状態となっています。また、その紙も高い位置にあるため、子どもの目線には入らず、改善が必要ではないでしょうか。同公園内の平和記念碑は、広島市庁舎の被爆敷石を譲り受け、原爆のすさまじさが刻み込まれた石に、中野区の【憲法擁護・非核都市の宣言】が記されています。宣言を記した銘板を区内に増やしていくことも検討すべきではないでしょうか。あわせて、答弁を求めます。

〇新体育館内に平和資料展示室が開設された年度は、テーマを変えながら、ほぼ毎月、様々な企画展示がおこなわれていました。しかし、その後、企画展示は減少しています。区が直営でおこなっているものであり、様々な工夫を重ねながら、歴史を伝えることが重要です。中野区に資料がないものについては、東京都などからの貸し出しも含め、様々な企画展示をおこなうべきと考えます。見解を伺います。

〇また、その際に、日本の被害の実態だけでなく、植民地支配や侵略戦争など、日本の加害についても様々な機会を通して伝えていくことが重要と考えます。答弁を求めます。

〇冒頭にも述べたように、核兵器禁止条約発効という核兵器をめぐる状況には大きな変化が生まれています。中野区所有の平和資料である原爆や被爆のパネルは25年以上、更新がされていません。順次、更新するとともに、被爆を経験された方が年々少なくなる中、平和の語り部の映像記録(DVD)も、区内被爆者の方にご協力をお願いしながら、更新すべきではないでしょうか。見解を伺い、この項の質問を終わります。

2、 生活保護行政の改善と拡充について 伺います。
 8月31日の総務委員会で中野区の職員定数管理計画(案)が報告され、その中で、生活援護ケースワーカーが5年間で18人増を予定し、法定標準数に基づいた増員計画が示されました。当初は、10年での計画だったため、前倒しされて増員計画が示されたこと、この間の指摘を受けての改善が図れようとしていること、大きく評価いたします。また、先日、扶養照会に関することが新聞報道されましたが、これまでの運用に加え、国の通知に基づいた運用がされていることも、重ねて、評価致します。その上で、今回は、以下、3項目について伺います。

はじめに、(1)生活保護ケースワーク業務の外部委託について 伺います。
 中野区での高齢者居宅介護支援事業がこれにあたるとし、2020年の第4回定例会以降、繰り返し取り上げてきました。政府によって、検討されてきた方針に一定の結論が出されたため、整理をして、あらためて伺います。

〇政府は2019年末に生活保護におけるケースワーク業務の外部委託化方針を閣議決定し、現行制度では違法とされてきた業務も外部委託を可能とすることについて、法改正も含め、検討してきました。この方針に対し、生活保護問題対策全国会議をはじめ、日本弁護士連合会、日本ソーシャルワーカー連盟などが反対の声明や意見書を発表し、様々な問題も指摘されてきました。政府は2021年度中に結論を出し、必要な措置を講ずるとしてきましたが、今年7月26日付で各自治体に通知が出されました。その内容について、現行制度ではできないとしてきたケースワーク業務の外部委託についての結論部分に限って、簡潔に答弁を求めます。

 この問題は、今年の社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会の中でも議論がされてきました。6月17日の同議会では、「公権力のある自治体が命を守ることを自ら担うことが重要であり、職員が市民の困窮を肌で感じるケースワークを手放して、重要な生活ニーズを把握する術を失ってはいけない」「どんどん民間委託が進む中、最後の砦の生活保護分野までもが民間委託化していくことに非常に不安がある」「まずおこなうべきは職員の充足であり、正規職員の増員を基本とすべき」など、雇用のあり方も含め、ケースワーク業務の外部委託について、多くの反対が出されたことは、非常に重要と考えます。

 今回、厚労省は、同審議会において「ケースワーク業務の外部委託については検討している状況にはない」としており、一層、中野区での実態が問われることになります。高齢者居宅介護支援事業を実施している生活援護課の高齢者保護係においては、正規ケースワーカーによる家庭訪問計画が立てられておらず、家庭訪問がほぼ皆無だった実態は、やはり、異常な状態でした。この間の質疑で、まずは訪問計画をきちんと策定すること、正規ケースワーカーによる家庭訪問を適切に実施することを繰り返し、求めてきました。

〇今年度から、高齢者保護係における正規ケースワーカーを増員し、改善をすすめてきたと思います。今年度の高齢者保護係の職員体制および、1人の正規ケースワーカーあたりの担当世帯数、8月末時点での訪問計画に基づく家庭訪問の実施状況について、答弁を求めます。

 偽装請負や官製ワーキングプアを生み出す懸念についても指摘してきました。2021年の第1回定例会での総括質疑では、委託事業者が中野区に提出した人件費見積りと、事業者自身の事業報告書において、人件費で約3400万円の乖離があることを指摘しました。働く方に賃金が適切に支払われているかも非常に心配しています。中野区では、今年4月に公契約条例が制定され、8月に中野区公契約審議会が設置されました。9月から12月に4回の審議会開催が予定されており、労働報酬下限額や公契約に関する必要な事項などが調査・審議がされ、12月に答申が出るとされています。8月31日の総務委員会で、公契約条例施行規則が示され、その中で、【高齢者に係る居宅介護支援に関する公契約】が盛り込まれました。これは、まさに当該委託事業です。この適用によって、労働報酬下限額以上の賃金の支払いがあったことを確認することができるということでよいか、確認の意味で伺います。

次に、(2)生活保護制度などのさらなる周知について 伺います。
〇制度は利用されてこそ意味があります。今年3月に中野区が独自のポスターを作成し、「生活保護の申請は権利です。ためわらずにご相談ください」と周知したことについて、都内・都外問わずに、他自治体から問い合わせがきていると伺っています。この間、電話などでの問い合わせなど、他自治体からどのような反応が寄せられたかについて、伺います。

〇足立区や新宿区でも、周知のポスター作成が検討されていると伺っています。中野区の一歩が、他自治体へいい波及効果示していることを歓迎いたします。今後の継続した周知を要望した際、SNSなどでの継続した周知とともに、今回作成したポスターも定期的に活用していくとの答弁がありました。今年度は、どのようなかたちで引き続き、周知をしていくのか、伺います。

〇3月作成のポスターは、約300カ所へ掲示されました。職員の方が自ら貼りだしにまわってくださったこと、敬意を表します。現在、区有施設への掲示は継続されているものの、区のお知らせ版は2週間という範囲の定めによって、なかなか届いていない現状もありました。先日、ご相談があった30代のAさんは、この間のコロナ支援制度、住居確保給付金や困窮者自立支援金などを活用していましたが、今年5月に住まいを失いネットカフェでの生活を余儀なくされていました。体調を崩されたことで就労できなくなり、手持ち金もわずかとなった時にSNSで調べる中で、私のTwitterで発信した当該ポスターを目にして、連絡をくださいました。無事に生活保護の申請を終え、生活保護利用開始となりましたが、例えば、ネットカフェや漫画喫茶などとも連携し、掲示の範囲を拡げることも検討し、さらなる周知に努めるべきと考えます。見解を伺います。

 Aさんは中野区に電話で相談をした際に、本人としてはいわゆる「水際作戦」をされていると感じたとのことでした。日々、さまざまな相談がある中、職員の方々が尽力されていることは承知をしていますが、あらためて、正しい制度の説明と丁寧な対応を重ねて求めます。

最後に(3)就労支援のあり方について 伺います。

 現在、生活保護を利用しているBさんの事例をもとに伺います。Bさんは50代前半で、中学生と高校生4人のお子さんを育てるシングルマザーです。Bさんはお子さんが小学校を卒業したことを機に、自身が被害にあったDVの経験を少しでもいかした仕事をと、今年4月から2つの自治体の女性相談・DV被害者支援の相談員としてパートで働いています。今後、仕事を継続しながら、通信制の大学に通い、心理士の資格を取得し、仕事の幅をひろげ、なるべく早く自立したいと考えています。

 Bさんは担当ケースワーカーに「社協の教育支援資金の貸付をしたい」と相談しました。しかし、担当ケースワーカーから「資格をとっても就労に結びつかない可能性がある」との理由で、社協の貸し付けを担当ケースワーカーが認めず、自らの生活保護費を工面することで学費を捻出するよう言われました。しかし、相次ぐ生活保護費の引き下げにより、学費を工面する余裕は生活保護費にはありません。このことは、担当ケースワーカーもわかっていたはずです。

〇生活保護利用の方は、原則、お金を借りることはできません。それは、お金を借りた場合、資力として収入認定されるからです。しかし、Bさんのように就労及び技能習得を目的に、社協の貸付けを利用することは、自立更生に資することから、事前に「自立更生計画書」を提出し、貸付けの利用を福祉事務所が妥当と判断をすることにより、認められているはずです。この認識に間違いはないか、伺います。

 「就労に結びつかない可能性があるから貸付を認めない」という運用は、自立をしようとする方の芽をつんでしまうことになります。実施要領上もそのような運用の根拠はありません。むしろ、生活保護の大きな目的のひとつには「自立の助長」があります。福祉事務所自らが、それを拒むことはあってはならないと考えます。再度、貸付けを認めない理由を問うた際には、「稼働年齢ではない」との説明を受けたとも伺いました。しかし、Bさんは50代前半であり、65歳までを稼働年齢とする基準からも誤った説明です。貸付けを利用すれば先々、分割で返済することになり、福祉事務所が新たな費用を出すわけではありません。自ら借金をしてでも学びたいという意欲を認めない理由はないはずです。

〇まして、Bさんはこの4月から就労もしているため、学習をすることはより重要です。最終的には、ケース診断会議ののち、社協からの貸付が認められ、先日、手続きが終わりました。通信制の大学への合格も決まり、新たな出発を迎えることができました。Bさんは自らの強い意志を持ち、おかしいのではないかと声をあげ、相談をいただいたことで一つひとつの誤った対応が質されましたが、私は今回の件を通じて、これまでもケースワーカーの誤った対応や説明によって、自立の芽が阻まれてきたのではないかと危惧しています。一人ひとりには、その方の人生があります。誤った対応によって、その方の人生が左右されるようなことはあってはならないと強く思います。背景には、ケースワーカー不足から、一人ひとりの職員への負担が大きく、十分な研修が実施できていないことが、要因のひとつと考えます。繰り返し求めている職員体制の整備とともに、今回の件を通じても、今後、福祉事務所として職員教育をどのようにしていくのか、就労支援のあり方について、きちんと生活援護課内での研修や認識の共有が必要です。今後の対応について、答弁を求め、この項の質問を終わります。

3、 聞こえの支援について 伺います。
 この間、党議員団としても、認知症との関係や早期からの支援、アフタフォローの重要性など、加齢性難聴への支援として補聴器購入の助成制度や聴力健診の必要性を繰り返し提案してきました。補聴器への助成は、今年度、港区・三鷹市・荒川区であらたに開始され、23区では約半数の自治体を含め、都内18自治体で実施されています。

〇今年の第1回定例会で、聞こえの問題に関する講座の開催などを提案した際、「他自治体からも情報収集をおこない、工夫に努めていく」との答弁がありました。また、聞こえの問題の認識を伺った際、「聞こえの問題は区民が関わる健康問題の1つである」との答弁もありました。これは、非常に重要な認識だと考えます。区が、「聞こえの問題を健康問題の1つ」と認識する具体的な理由について、答弁を求めます。

〇中野区では、介護保険の改定にあわせ、3年に1回、【高齢福祉・介護保険サービス意向調査】を実施しています。直近では2020年(令和2年)5月に実施されました。その中で、外出が減っている理由を尋ねる問に対し(P30)、「耳の障害(聞こえの問題)」と回答した方が、特に、要支援1の方では、12.9%に及んでいます。また、現在治療中、または後遺症のある病気についての設問では(P78)、同じく、要支援1の方で「耳の病気」をあげた方は、13.5%となっており、高血圧、心臓病、糖尿病、目の病気に次いで高い割合となっています。この結果からも、聞こえの問題は区民の健康問題の1つであると言えます。今後、【高齢福祉・介護保険サービス意向調査】を実施する際などには、聞こえの問題を1つのテーマとして、調査項目に加え、聞こえに関する実態把握をしていくべきと考えます。見解を伺います。

 西東京市では、医師会が公益事業として「認知症予防のための聴覚検診」を立ち上げ、65歳以上の高齢者1156名を対象に、市民の健康診査にあわせ、認知症スクリーニングと聴力検査が実施されました。昨年8月には、特別区議会議長会が、国への施策・予算に関する要望として、【加齢性難聴の早期発見及び補聴器を必要とする人が適切な補聴器を購入し継続して使用できる仕組みづくりを進めること】や【補聴器の購入費用の助成を進めること】を要望しています。こうした点からも、聞こえの支援の必要性は、誰もが認めるものではないでしょうか。ぜひ、中野区においても実施されることを重ねて要望し、この項の質問を終わります。

4、その他で2点、伺います。
はじめに、(1)上高田四丁目17番~19番地区地区計画等案について 伺います。
 上高田四丁目団地管理組合法人は、団地の耐震性などの課題からマンション再生を契機としたまちづくりをと、2004年に勉強会を発足し、区と相談をしながら学習会や意見交換などを重ねてきました。その後、都市計画も含めた検討がされ、2019年3月、「地区が抱える課題解消を目指し、上高田四丁目17番の地区計画の住民原案の申出を検討する」との届出書が区に提出されました。継続した区との協議がおこなわれ、今年4月、中野区に対し地区計画住民原案の申出がされました。現在、区は申出内容を踏まえた地区計画決定に向け、当該地区計画原案の手続きが進められ、今週には地区計画等の案について、地域での説明会が開催される予定です。

〇当該計画に対しては、権利者および周辺の方などから様々な声を伺ってきました。権利者に対しては数年にわたり説明会などが重ねられ、現在、個別相談が継続しておこなわれていると伺っています。お一人お一人の方の不安に寄り添い、合意形成がきちんと図られていくことが大前提と考えます。また、これまでは関係権利者を対象とした話し合いが中心でしたが、近隣の方では当該計画案を知らいない方も多く、案の中で示されている区画道路整備などについて、不安や心配の声も寄せられています。当該計画案を広く近隣住民の方にもお知らせをし、丁寧な説明をおこない、一つひとつの疑問や不安には真摯に対応し、合意形成を大前提としたまちづくりとしていただきたいと思いますが、区の見解を伺います。

最後に、(2)哲学等公園などにある運動施設の管理について 伺います。
 現在、哲学堂公園および、上高田公園と妙正寺川公園の運動施設は、日本体育施設グループが指定管理者として運営しています。当該運動施設の野球場は、当然ながら、当日の天候不良等により利用できない場合があり、また、当日の天候は良好であっても、前日までの大雨や降雪などの影響でグランドコンデションが不良の場合も利用できません。その利用の可否については、当日の利用開始時間の概ね2時間前に施設管理者側がグランド状況を確認した上で決定するとされています。そのため、利用開始時間前までに各利用者が各施設に問い合わせすることになっていますが、哲学堂公園の野球場の早朝枠は6時~8時のため、2時間前の4時には施設管理者はまだ現地に到着していません。現状は、当日の朝5時までに複数名が出勤をして、公園全体の開門・清掃・各設備の点検・道具出しなどをおこない、そのうちの1人が、グラウンドキーパーとして、使用の可否を決定していると伺っています。大型台風などが明らかな場合には、前日に利用中止の判断をしたことも過去に例があるとのことですが、天気が予報通りにいかないこともあるので、原則は当日の朝に判断するとされています。

〇早朝枠で6時から使用する方は、5時に施設に電話で問い合わせをすることになっていますが、電話がなかなか繋がらず、5時30分を過ぎても電話に出ないこともあったと伺っており、利便性の観点から問題があると考えます。例えば、当該施設のホームページに、5時の時点でグランドの利用可否を掲載することや電話で自動音声にするなどで対応し、特に、早朝枠の利用者に対するグランド利用の可否のアナウンスについて、改善する必要があるのではないでしょうか。見解を伺い、すべての質問を終わります。

TOP