記事表題
・都営住宅・区営住宅にお住まいの皆さんへ 国交省が見解 区・都の判断でコロナ関連の給付金・協力金は、家賃を決める際の所得から除外できる
・コロナ関連給付金により家賃が倍増
・都・区へ要望書を提出
・山添拓参議院議員が「質問主意書」を提出
・山添拓参議院議員の「質問主意書」
・政府の「答弁書(要旨)」
コロナ関連給付金により家賃が倍増
国や東京都の新型コロナウイルス感染症関連の給付金や協力金等は事業継続の命綱となっています。しかし、これらが課税 対象となっているため、給付金や協力金等を受け取ったことで区営住宅や都営住宅の家賃が引き上げられ、「家賃が倍になった」「受け取らなければ事業継続はできないのに何のための給付金や協力金なのか」などの声が寄せられています。
都・区へ要望書を提出
日本共産党の都議団や国会議員団と情報共有し、ヒアリングを重ねてきました。4月6日、日本共産党都議団が公営住宅の 家賃について国土交通省にヒアリングをおこなったところ、国土交通省・住宅局の担当者は「継続的収入とすることが著しく不適切であれば、家賃を決める際の算入対象にあたるかどうかについては各公共団体で判断できる」との見解を示しました。極めて、大事な認識です。そのことを受け、東京都知事および中野区長に対し、要望をおこないました。以下、要望の概略です。
▲4月7日 東京都知事宛の申し入れを手渡す日本共産党都議団
▲4月12日 中野区長に対し、要望書を提出する日本共産党中野区議団
要望1
「新型コロナウイルス感染症関連の給付金や協力金等は、一時的な収入であり継続的収入とすることが著しく不適切である」と、東京都および中野区として判断し、都営住宅および区営住宅の家賃を決める際の収入算定から除外すること。
要望2
公営住宅の入居者が提出する「収入申告書」に、収入金額とあわせて新型コロナウイルス感染症対策としての給付金や協力金等の受給額を記入できるように様式の改善をおこなうこと
要望3
すでに、新型コロナウイルス感染症対策としての給付金や協力金等を収入として認定し家賃が決められた方に対しては、その相当額を返金もしくは翌月以降の家賃で整合性を図ること
山添拓参議院議員が「質問主意書」を提出
国土交通省は、今回、示した見解を、きちんと各自治体へ通知することが必要ですが、「問い合わせがあれば回答する」と消極的な姿勢です。そのため、山添拓参議院議員が4月12日に「質問主意書」を提出しました。4月22日、下記の回答がありました。
山添拓参議院議員の「質問主意書」
入居者が収入を申告する際、国や都道府県のコロナ対策としての給付金や協力金等の受取額を適切な形で明記した上で、家賃決定の基礎となる「所得金額」としては、これら給付金や協力金等を予め除いた額を収入として申告することは可能か。
政府の「答弁書(要旨)」
公営住宅の事業主体の判断により、持続化給付金等を、一時的な収入に該当するものと取り扱い、所得金額の認定に当たっては当該持続化給付金等の額を除くことは可能である。
▲4月6日 山添拓参議院議員と都議団が、国交省へヒアリング
あとは、各自治体(東京都や中野区)の判断で、新型コロ感染症関連の給付金や協力金等の一時収入については、都営住宅および区営住宅の家賃を決める際の収入算定から除外することが可能です。実現まで、引き続き、力を尽くします。ぜひ、具体的な事例も含めて、ご相談・ご連絡をお寄せください。